3/16/2016

ゴルフルール上の「公正の理念 (equity)」


KIDさんの「究極のレッスン」が再開しましたね! 楽しみです。

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先日、ゴルフ友達の方々とラウンド後に談笑していたときに、「前にさ、バンカーでボールが完全にもぐっちゃって見えなくなっちゃったことあったんだけど、ああいう時ってルール上はどうするの?」みたいなお話が出ました。

そこからの連想でちょっと思い出しましたことをメモ。

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私のブログでは「ルールを楽しんで理解したい」という主旨のもとに「ルール関係」カテゴリーの記事をいくつか書いております。

日本ではどうしても武士道ならぬ「ゴルフ道」的な、迷った時は自分に不利なように処置をしておけば間違いない。・・・といった、実は間違った考え方がされる傾向にあり、ルールを詳しく知ることはゴルファーの責務だという肝心な点がなおざりにされがちだなぁ、と常々感じています。

そのことを、「ゴルフ道とルール解釈 (タイガーの件のboulder(大岩))」と言う記事の中でも、こう言う風に書いております。

ゴルフマスター(塾長)さんのブログに、99年フェニックス・オープンの最終日にタイガーが動かした1トンはあろうかという巨大なルースインペディメントのお話が出てきていました。

ルールについて 3.

そのすぐ次の記事では、「自分に不利になるように処置しておけば間違いないだろう」とか、「ゴルフ武士道」のようなものに則ってひたすら自分に厳しく処置をすれば良いと考えるのは早計である場合がある、というお話を書いていらっしゃいます。


私は実は常々、ルールは出来る限り正しく学び、ルールで許される範囲で最善の処置を為すことこそ、ゴルフと言うゲームを楽しむ & なるべく良いスコアをしようとする者のresponsibility(責務)であると考えています。

例えば、ラフにあったボールに対して何らかの救済を受けてドロップする場合、1クラブレングスとか2クラブレングスとかそれぞれルールで規定されている範囲の中で、フェアウエー部分とラフの部分と選択肢があったとしますね。ルール上はラフもフェアウエーもスルー・ザ・グリーンとされていて区別がありませんから、ルールの規定する範囲内であればフェアウエーになっている部分を選んでドロップすることはゴルフルールには反しません。

例えば泥がついたボールを、自分のボールのマークが付いているかどうか確認するため等ルール上の何らかの理由でマークしピックアップして元の位置にリプレースする時に、泥をクラブフェースが打たない側に向けて置くこともゴルフルールには反しません。(泥を拭ってはだめです。)

プレイヤーの責務は、ルールを良く理解し、ルールの中でベストのスコアが出せるように努力すること、であるべきです。


こんな記事も書いています。

ボールはあるがままにプレーすればいいってもんじゃないんだよ?!(裁定集から-3)


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ゴルフルールには、プレーに関する規則 第3章に規則1から規則34まで、あらゆるプレーに関するルールが規定されています。

しかし、それだけでは判断がつきにくいような過去に実際に起こった事例を逐一まとめたゴルフルール裁定集というものがありまして、分厚い冊子が発行・発売されていますし、ウエブ上では無料で公開されています。

読み物として、すごく面白いです。

裁定集の中には、実際に起きたとは信じられないような例がいくつも載せてありまして、例えば「ボールを打ったら真上に上がり落ちてきてクラブフェースにたっぷりと付いた泥の上に落ちてくっついて止まった」とか、「誰かが旗竿をいたずらでグリーンの外に突き刺していた」とか、「旗竿の旗にボールが引っかかる」とか、

・・・マジか?って思いますよね。


上記のリンクにあります、タイガーがフェニックスオープンで500kg以上もあろうかという岩をルースインペディメントとして退けて救済を受けバーディーを取った件なんかは、裁定集には載っていません。 なぜなら、その50年も前に巨大な倒木をルースインペディメントとして大勢で取り除いて救済を受けた件がすでに載っていたからです。
タイガーは、当時若かったにも関わらずルールを良く勉強していたのだなぁ、と伺われます。

(逆にミシェル・ウィーは、色々とルール上のトラブルに見舞われた事件が多いことで広く知られていますが、彼女の場合はルールを良く知らず、自分なりの拡大解釈をしてしまうために起きたトラブルが殆どです。)


Page4_1.jpg (600×337)
Golf Canada, Rules of Golf


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さて、いつものように前置きが長くなりましたが、

ゴルフとは面白いもので、裁定集にそれだけ事例が書かれていても、なおゴルフルールに規定された文章からでは判断がつきにくい場面が出てきます。
そういう事例も含めて裁定集に書かれているわけでして、裁定集を読んでいますと「公正の理念に基づき・・・」と書かれている項目をいくつも目にします。

以前私は、「バンカーにレーキ突き立てたヤツ誰よ?! (裁定集から-6)」というエントリーの中で、

どうも、英語でいう「equity」と、日本語でいう「公正の理念」の間には、
・・・微妙で深いニュアンスの溝があるような気がいたします。(笑)

って書いていますが、これは日本語としての「公正の理念」という言葉の響きが、どうも英語のequityとはニュアンスが違うなー、と感じたんですよね。

equityを辞書(小学館)で引いてみますと、こう書かれています。

理念って付くとちょっとニュアンスが違いませんでしょうか?
JGAの和訳は非常に的確なので、ケチを付けるつもりはないのですが、「公正の理念」っていう訳語が誤解を生みやすくしているような気がしてなりません。

しかしこれは言葉としてのイメージのお話でして、ゴルフルール上のJGAの和訳「公正の理念」と、R&A、USGAがルール上で言う「equity」は全く同じ意味です。


そして実はJGAのホームページにも、「公正の理念」に関するコラム (←クリック) が載せられていまして、
ゴルフ規則には公正の理念という考え方があり、規則に関する紛議について公正の理念を用いて裁定する場合があります。 
しかし、この「公正の理念」という言葉が必ずしも正しく使われていないようです。
と書かれています。


リンク先を読んでいただけると明確になりますが、「公正の理念 (equity)」は、実のところゴルフルール上で規定されている言葉です。


ゴルフ規則 (Rules of Golf)   におきまして、

第3章 プレーについての規則   の、

規則1 ゲーム   の中に、

1-4 適用できる規則がない場合
規則に関する争点について適用できる規則がないときは、公正の理念に従って裁定がなされるべきである。


と書かれています。

つまり、ゴルフルール上で言うところの「公正の理念 (equity)」とは、『ゴルフルールに規定がない時に裁定集も熟知した競技委員が新しい事例について判断をする際に考え方の拠り所とするもの』なんですね。
裁定集にすでに載っているような事例を自分勝手に武士道的に解釈するものではない訳です。


こちらの裁定集の第3章 規則1-4のところに、個々の事例がある程度まとまって載っています。 面白いですよー。
    ↓

適用できる規則がない場合(公正の理念)  (←クリック)

1-4/2 打球がクラブフェースに付く
1-4/3 ホールから離れた所に旗竿が突き刺してあった場合
1-4/9 ストロークの妨げとなる鳥の巣
1-4/11 危険な状況とは


このリンクのところに書かれているもの以外の (違うところに書かれている) 面白い事例としては、


6-3a/3   マッチプレーで、ふたりともスタート時間に遅刻した場合。方や1分の遅刻、もう一方は3分の遅刻。

→  公正の理念(規則1-4)に従って、1番ホールは (両者このホールの敗けとし) ハーフとみなされ、マッチは2番ホールから始めることになる。



33-2b/2  パッティンググリーン上のホールの近くに球が止まっていたのに、そのホールの位置を変える場合

→  プレイヤーAのボールが50cmについていた。そこにプレイヤーBのボールが飛んできてホールを直撃して破壊したため カップを切り直さざるを得なくなった。
公正の理念(規則1-4)に従って、Aのボールは新しいカップから50cmの似たようなライに置かれるべき。Bのボールはあるがまま。



19-5/5   初めの球が暫定球に当たる (暫定球を打ったら最初に打った方のボールに当たって初めのボールを動かした、って意味です。)

→  公正の理念に従うとともに(規則1-4)、規則19-5aより類推して、プレーヤーは、その球をあるがままの状態でプレーしなければならない。



なんかニュアンスが分かったような気がしてきますね!? (^^)



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とても貴重なコメントを頂きましたので、追記としてここにコピーしておきます。
(コメント欄までご覧にならない方もいらっしゃいますので。)


thinkputt said...

ぴったりと適用する規則がないものについては、規則1-4にある「適用できる規則がないときは、公正の理念に従って裁定がなされるべき」となります。
実は、この一節はゴルフ規則の中でも最も難解(←あくまでも私の意見)で、かつ最も誤解されている文言だと思います。

R&Aの原版の「in accordance with equity」をJGAは「公正の理念による」と翻訳したため、日本語の『公正』という字面に惑わされてしまい、一体この一文が何を言わんとしているのかの正確な内容がほとんど(or全く?)理解されていないのです。(日本のゴルファーはまず間違いなく「みんなにとって一番公平(fair)と思われる内容で裁定するってことじゃないの?」と答えるはずです)
英語圏の人達にとっても「equity」という単語は日常的な言葉ではなく、なかなか掴みどころがないのですから、ましてや非英語圏の人間にとっては何をかいわんやとなるのも仕方ないことでしょう。

equityがルールに最初に登場したのは1891年R&A規則ですから、その当時(及びそれ以前)にby equityとはどういう意味を持っていたのかが解釈の原点になります。
当時の人にとって、規則rules(=法律law)→紛議dispute→エクイティequityとくれば、連想するのは、一般社会での訴訟における、Common Law裁判では救済されない紛議を取り扱うエクイティ裁き(衡平法)のことです。

コモン・ローとは古くから英国圏で行われてきた法体系であり、別名「不文法」とも「判例法」とも呼ばれることから分かるように、現代の我々が慣れ親しんでいる法律(成文法)とは異なり、所謂「法典」といったものがなく、あるのは判例集だけであって、その判例を積み上げた合意を基盤として法を運用し判決を出す法制度のことです。社会を構成している共通の原理や慣行、慣習といったものは当り前の不文律だから、そんなものをわざわざ法典に入れる必要はないという概念です。従って、成文法では「法に書いてない行為は違反にはならない」のですが、コモン・ローでは「法(判例集)に書いてない行為でも共通の原理や慣習に反するものは違反である」となるのです。

ゴルフの最古の13ヶ条ルール(1744年)を見ても分かるように、現代以前のルールには原理・原則といったものは書いてなく、書いてあるのはトラブルになった時の対処方法ばかりで、あたかも「判例集」とも取れます。このことからゴルフ規則は正にコモン・ローであることが分かります。

コモン・ローを補間する役目としてのエクイティー裁きは、国王の側近である大法官が、コモン・ローのベースとなっている不文律の原理原則や慣習を踏まえ、公平と柔軟性とに重点を置いて、最後には(大法官が)めいめい自分勝手な良心に従って(独断と偏見をもって?)判決を下すというものでした。

以上のことから、ゴルフ規則1-4の「in accordance with equityでの裁定」とは、ゴルフの精神を踏まえ、規則や裁定集にある類似の事例との整合性等も考慮に入れながら、最後には権威者(=競技委員長)が独断と偏見をもって裁定する意味であるとの結論になります。
ゴルフに関するQ&Aサイトにあった回答にも次のように書いてありました。

Achieving the fairest outcome did not mean do the fair thing (although the word clearly derives from “fair”), it meant create a rule to cover this situation that will be as fair to all parties as possible. That concept worked its way into the rules of golf to provide a way to address situations that were not covered by the written rules. It does not look for the fair solution from the disadvantaged player’s perspective, it looks for a balanced solution. Often, the balanced solution will actually seem unfair to a particular golfer. (See for example decision 1-4/7)

The USGA says equity means to treat like situations alike, not do what is fair. If a situation is not covered by a specific rule, then ask how the rules treat like situations, and treat this situation the same. It does not say find the solution that is fair to the player because he got dealt a raw deal. Raw deals are part of golf. Rule 1-4 is intended to provide a way out of a situation that the rules do not address, not out of a bad situation.

Rule 1-4 is not a catch-all rule, it is a safety valve. Without it players would be forced to quit a round when encountering an uncovered situation.



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ちなみに冒頭のバンカー内で潜って見えなくなってしまったボールの措置は、こうします。




こちらの事例はゴルフ規則の方に書かれていまして、実は公正のの理念に照らし合わせるどころかゴルフ規則裁定集の方をひも解くまでもなかったりいたします。

それでもわれわれ一般ゴルファーは、「どうすればいいんだっけ?」ってなっちゃいますよね、珍しいことが突然自分に起きちゃいますと。


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以前JGAの独自裁定集に載っていた、
どちらが自分のボールマーカーか識別できないという事例(JGA1-4/1)
『二人の競技者が同型のボールマーカーを使用していて、双方とも同じ一つのボールマーカーが自分のものであると主張して譲らなかった場合、“公正の理念に従って、罰なしに、ホールから遠い方のボールマーカーの所からプレーするよう両人に求めるべきである。”』
というやつは無くなってしまったようですね。
これ、後から打つ方がライン見えて有利になってしまうように思えて、実際どう査定されるべきなんだろう?って気になっていたんですけどねー。

というか、JGAの独自裁定集 自体がJGAのホームページに見当たらないのですが、廃止されUSGA版の翻訳に統合されてしまったのでしょうか・・・??

6 件のコメント:

さんのコメント...

タイガーウッズの前にそういう話があったとは知りませんでした。

私はエクイティと聞くと株を想像してしまう不届きものです。所属クラブの競技委員が不足しているということで、お手伝いをすることになりそうなんですが、早速、裁定集を購入しようかとどうかと悩んでいたところへこの記事。

多分、天からのお告げに違いありませんな。

yspw さんのコメント...

Dさん、コメントありがとうございます。

裁定集、スマホに限りますです。
競技委員さんは持ち込み禁止されていませんですよね?

無料ですし、何よりいいのは、本と違って(読んで覚えておかなくても) 何がどこにかかれているかを、キーワードの検索で出すことが出来ます。


僕は他の人のプレーとかルールには全く厳しくありません。
ゴルフルールと裁定事例が好きなのでかなり詳しい方なのですが、聞かれない限り普段コースでは自分からは口にしません。(^^;

thinkputt さんのコメント...

ぴったりと適用する規則がないものについては、規則1-4にある「適用できる規則がないときは、公正の理念に従って裁定がなされるべき」となります。
実は、この一節はゴルフ規則の中でも最も難解(←あくまでも私の意見)で、かつ最も誤解されている文言だと思います。

R&Aの原版の「in accordance with equity」をJGAは「公正の理念による」と翻訳したため、日本語の『公正』という字面に惑わされてしまい、一体この一文が何を言わんとしているのかの正確な内容がほとんど(or全く?)理解されていないのです。(日本のゴルファーはまず間違いなく「みんなにとって一番公平(fair)と思われる内容で裁定するってことじゃないの?」と答えるはずです)
英語圏の人達にとっても「equity」という単語は日常的な言葉ではなく、なかなか掴みどころがないのですから、ましてや非英語圏の人間にとっては何をかいわんやとなるのも仕方ないことでしょう。

equityがルールに最初に登場したのは1891年R&A規則ですから、その当時(及びそれ以前)にby equityとはどういう意味を持っていたのかが解釈の原点になります。
当時の人にとって、規則rules(=法律law)→紛議dispute→エクイティequityとくれば、連想するのは、一般社会での訴訟における、Common Law裁判では救済されない紛議を取り扱うエクイティ裁き(衡平法)のことです。

コモン・ローとは古くから英国圏で行われてきた法体系であり、別名「不文法」とも「判例法」とも呼ばれることから分かるように、現代の我々が慣れ親しんでいる法律(成文法)とは異なり、所謂「法典」といったものがなく、あるのは判例集だけであって、その判例を積み上げた合意を基盤として法を運用し判決を出す法制度のことです。社会を構成している共通の原理や慣行、慣習といったものは当り前の不文律だから、そんなものをわざわざ法典に入れる必要はないという概念です。従って、成文法では「法に書いてない行為は違反にはならない」のですが、コモン・ローでは「法(判例集)に書いてない行為でも共通の原理や慣習に反するものは違反である」となるのです。

ゴルフの最古の13ヶ条ルール(1744年)を見ても分かるように、現代以前のルールには原理・原則といったものは書いてなく、書いてあるのはトラブルになった時の対処方法ばかりで、あたかも「判例集」とも取れます。このことからゴルフ規則は正にコモン・ローであることが分かります。

コモン・ローを補間する役目としてのエクイティー裁きは、国王の側近である大法官が、コモン・ローのベースとなっている不文律の原理原則や慣習を踏まえ、公平と柔軟性とに重点を置いて、最後には(大法官が)めいめい自分勝手な良心に従って(独断と偏見をもって?)判決を下すというものでした。

以上のことから、ゴルフ規則1-4の「in accordance with equityでの裁定」とは、ゴルフの精神を踏まえ、規則や裁定集にある類似の事例との整合性等も考慮に入れながら、最後には権威者(=競技委員長)が独断と偏見をもって裁定する意味であるとの結論になります。
ゴルフに関するQ&Aサイトにあった回答にも次のように書いてありました。
Achieving the fairest outcome did not mean do the fair thing (although the word clearly derives from “fair”), it meant create a rule to cover this situation that will be as fair to all parties as possible. That concept worked its way into the rules of golf to provide a way to address situations that were not covered by the written rules. It does not look for the fair solution from the disadvantaged player’s perspective, it looks for a balanced solution. Often, the balanced solution will actually seem unfair to a particular golfer. (See for example decision 1-4/7)

The USGA says equity means to treat like situations alike, not do what is fair. If a situation is not covered by a specific rule, then ask how the rules treat like situations, and treat this situation the same. It does not say find the solution that is fair to the player because he got dealt a raw deal. Raw deals are part of golf. Rule 1-4 is intended to provide a way out of a situation that the rules do not address, not out of a bad situation.

Rule 1-4 is not a catch-all rule, it is a safety valve. Without it players would be forced to quit a round when encountering an uncovered situation.

yspw さんのコメント...

thinkputtさん、大変に貴重なご見解・ご意見をありがとうございます。

せっかくの内容のコメントを頂けましたので、本文の方に追記としてコピーいたしますね。


余談ですが、僕は裁定集(判例集)にも載っていない珍しい事例にプレー中に出会い、USGAに問い合わせをして裁定集に載せてもらうのが夢の一つです。(笑)

thinkputt さんのコメント...

2019年から実施する大改定ルールの案文が発表されましたが、とうとうルールブックから単語「equity」が消えましたね。
やはり英語圏のゴルファーの間でもin accordance with equityを正しく理解することは難しかったのですね。改正ルールでは以下のように平易な文章で(今までのeauityの意味を)説明しています。

20.3 Situations Not Covered by the Rules
Any situation not covered by the Rules should be decided by:
● Considering all the circumstances, and
● Treating the situation in a way that is reasonable, fair and consistent with how similar situations are treated under the Rules.

今回の大改定案では、equityの他にも、ゴルフルール特有で一般人のノンゴルファーには分かり辛い(伝統に基づく)言葉が、分かり易い言葉に置き換えられています。
例えば、スルーザグリーンがGeneral Areaに変わっています。

thinkputt さんのコメント...

2019年から実施されるルール大改定の案文が公表されましたが、その新ルールブックでは用語「equity」が消えました。

代わりに、下記のように平易な言葉で「in accordance with equity」とは何を意味していたのかを説明しています。

20.3 Situations Not Covered by the Rules
Any situation not covered by the Rules should be decided by:
● Considering all the circumstances, and
● Treating the situation in a way that is reasonable, fair and consistent with how similar situations are treated under the Rules.