「裁定集から」シリーズの第2弾です。(^^;
第1弾はこちら。→ バンブル・ビー(裁定集から-1)
ルースインペディメントについての解釈は、意外に深くてびっくりします、非常に面白いです。
まずは、ルールブックの定義を確認してみます。
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32 ルースインペディメント(Loose Impediments)
「ルースインペディメント」とは自然物であり、次のものを含む。
●石、木の葉、木の枝など
●動物の糞
●ミミズ、虫類、その他類似のものおよびその放出物や堆積物
ただし、前記のものであっても次のものは除く。
●固定されているもの、生長しているもの
●地面に固くくい込んでいるもの
●球に付着しているもの
砂とバラバラの土は、パッティンググリーン上にある場合はルースインペディメントであるが、それ以外の場所ではルースインペディメントではない。
雪と自然の氷(霜を除く)は、プレーヤーの選択でカジュアルウォーターかルースインペディメントとして処置することができる。
露と霜はルースインペディメントではない。
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裁定集のルースインペディメントに関するページと、救済(ルースインペディメント)のページもリンクしておきますね。
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リンクを詳しく読めば、敢えて私が書くことも基本的には無いんですが、ちょっと「へーっ。」って思わされるところをピックアップしてみますね。
「ルースインペディメントは状況により解釈が変わる。」という点が、私にはとても面白く感じられます。
同じものなのに、場所によって、そうだったり、そうでなかったり。
同じ水の凍ったものでも、雪や雹はそうだけど、霜やつらら(や露)はちがう。
また死んでいるか生きているかでも違ってきますし、べとべとしているかしていないかでも変わってくる可能性があります。(笑)
例えば・・・
>ルースインペディメントは建築過程や製造過程の進行に伴い、その取り扱いが障害物に変わることがある。・・・(中略)・・・1片の木屑 (ルースインペディメント) も木炭に造り上げられたときは障害物となる。
と、あります。
へー、木炭は障害物なのか。人工物なんですね。
バンカーとかのハザード内では、この違いは大きいですよ。
それと、パッティンググリーン上だけでは「砂やバラバラの土」はルースインペディメントですが、スルーザグリーン上にあった場合は「砂やバラバラの土」はルースインペディメントではありません。
木の葉なんかとは違って、退けては“いけない”のです。
(まぁこれはご存知の方が多いと思いますが。)
フェアウエーの目土には、ソールするとき以外触れないようにした方が良いです。
どんぐりや石は、地面に固く食い込んでいなければルースインペディメントですが、もし踏みつけられていたりして地面に食い込んでいたらルースインペディメントでは無くなります。
また、裁定集には、「バンカー内の食べかけの梨」まで丁寧に解説されています。(笑)
食べかけで捨てられている梨は(局外者が持ち込んだ)「障害物」ではなく、ルースインペディメントの扱いになります。
(つまりハザード内では、例えボールの邪魔になっていようとも、決して触ることは出来ません。)
バンカーの近くに梨の木があろうと無かろうと、人間がかじった跡があろうと無かろうと、ゴルフ規則上の梨は果実の梨であって、その取り扱いを変えるものでは無いのだそうです。
他にも、「生きている蛇は局外者であるが、死んでいる蛇はルースインペディメントである。」とか、「(バンカー内で)死んでいるカニも自然物であり、したがってルースインペディメントであり障害物ではない。そのカニを除去した場合は規則13-4の違反となる。」などと、非常に詳しく解説されています。(笑)
例えばカミナリで倒れた倒木の場合も、わずかでも樹皮が繋がっていれば自然物、繋がっていなければどんなに大きくてもルースインペディメントである、と、非常に明確です。
ちなみに、どんな大きな岩でも地面に食い込んでいない限りはルースインペディメントで、動かすためにキャディや同伴競技者、観客などの助けを借りても良い、と書かれています。
ただし不当なプレーの遅延にならない限りです。
(タイガーのボールを救済するために、観客10人ぐらいで大きな岩を動かした場面を思い出しますねー。)
仮に、ミカンや桃、イチゴなどの果実にボールが食い込んでしまっていた場合、ボールに付着した芝や泥と同様、今度はボールへの付着物とジャッジされてしまい、どけることが出来ません。
生きている蛇は局外者でしたが、ボールの上にいる生きている昆虫はルースインペディメントです。
ですから、スルーザグリーンでは払いのけても大丈夫ですが、もしバンカー内やウォーターハザードの境界内の地面の上でしたら、ボールや周りの他のものを動かさないように気を付けて、「ふーふー」するなりして、自主的に退くように“促して”あげてください。
払いのけてはいけません。(吹き飛ばしては駄目です。)
もしボールでつぶされて死んでいて、しかもボールにくっ付いていたら付着物になってしまいます。(可哀相ですけどもう死んでますから、パッティンググリーン以外では、そのまま打ってください。)
コースに落ちている遺棄されたボールは、動かせる障害物です。人工物ですからね。
でも同伴競技者のボールは、暫定球とかでもボールとして扱われます。
「石灰や塗料を使用して地上に引かれたギャラリー整理用の線やヤーデージの目安として地上に付けられたマーク」は人工物ですが、実は障害物としてもルースインペディメントとしても扱われません。
あるがままに、そのまま打ってください。
↑の最初に載せた「定義」に、「ミミズ、虫類、その他類似のものおよびその放出物や堆積物 」はルースインペディメントである、と定められています。
蜘蛛とかゲジゲジは昆虫では無いんですが、その他類似のものに入るんですね。
蜘蛛の出す糸とか蜘蛛の巣とかも、例え木とか地面とかに付着していたとしても、「およびその放出物」とみなされて、ルースインペディメントになるそうです。ただし“ボールに”蜘蛛の巣が付着していたらルースインペディメントではなくなります。
なんかねー、面白いですねー。(笑)
私は個人的にこういうの大好きなんです。♡
どちらかというと堅苦しいルールブックの規則も、裁定集で具体例を解説されていますと、とたんに楽しいものになってきますね。